トップに
戻る
安室司法書士事務所

安室司法書士事務所

営業時間:平日 午前9時30分から午後6時30分
定休日:土日祝、年末年始

神戸市灘区で医療法人・NPOの登記など、相談件数の多い信頼ある司法書士をお探しならおまかせください。

相続遺言サポート業務一覧

1.相続人の確定
2.相続財産調査
3.遺産分割協議書の作成
4.遺言作成サポート
5.遺言執行サポート
6.不動産の相続登記
7.会社の役員の死亡による退任登記
8.株主に相続が発生している場合の相談
9.財産承継のサポート

相続登記について

相続制度とは

 

死者の財産を誰に帰属させるのかを決めるのが相続制度です。

 

【言葉の説明】
死亡して遺産(負の遺産もあり)を残す人:被相続人
相続する人:相続人
遺言をする人:遺言者
遺言により財産を譲り受ける人: 受遺者 (受遺者と相続人が重複する場合もあり)

 

相続が発生したら

 

I 遺言書の有無の確認

 

自宅に見当たらない場合でも、親戚や、被相続人が相談等をしたことのある弁護士、
司法書士等が保管していないかを確認してください。
公正証書遺言の有無を調べる場合は、公証人役場に出向いてその有無を確認する方法もあります。

 

遺言書があった場合の注意事項として、以下のII以降の手続きが一部省略できる場合があることと、遺留分に注意することです。

 

II 相続財産の調査と相続方法の決定

 

相続財産について負債も含めて調査をし、財産確定後、次の選択肢から相続方法を決定し、手続きを進めます。

 

1.相続人が被相続人の積極的財産(+)と消極的財産(-)を全て承継する単純相続
  遺言がなければ、下記IIIの後、IVの遺産分割協議に進むことになります。
2.相続人が被相続人の権利と義務を一切承継しない相続放棄
  もとから相続人でなかった事になります。家庭裁判所に一定期間内に申述することが必要です。
  相続人が相続により得た財産の限度で被相続人の債務を承継する限定承認
3.2と同様に、家庭裁判所に一定期間内に申述することが必要です。
  ※被相続人に債務が多いと予想される場合等、相続が発生したら、すぐに専門家に相談する事をおすすめします。

 

III 相続人の確定

 

遺言がない場合は、法定相続人が相続人となります。
法定相続人を確定させるためには、被相続人の出生時から死亡時までの、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本が必要です。
※原戸籍イコール一番最初の戸籍と理解されている方が多いですが、原戸籍は制度が変更になって除かれた戸籍の事で、
 除籍の一種になります。

 

IV 遺産分割協議

 

遺言単純相続による場合、法定相続人全員で遺産分割協議をして、個別の財産を誰が相続するかを決定します。
例えば、不動産しか相続財産が無くて、それを法定相続人の中の一人が相続する場合でも、遺産分割協議で決定します。
具体的には遺産分割協議書を作成して法定相続人が印鑑証明書を提出して、署名並びに実印の押印をします。

 

Ⅴ 相続人への所有権移転登記(名義変更)手続

 

相続による所有権移転登記を申請します。

遺言について

遺言には、いくつかの形体がありそれぞれに特徴があります。ここで言う遺言とは、人が生前に、所定の様式で、死後のために意思表示を残す手続きのことです。
遺言書の効力が発生した時には、遺言者は死んでいて意思を明らかにすることが困難なため、定められた様式を備えたものでないと遺言書としての効力が認められないため、どの様な遺言の種類を選択するかが重要になります。

 

自筆証書遺言

 

遺言者が自らの手で書く遺言のこと。

「全ての文章」「作成日」「氏名」を自書し、自ら「押印」する必要があります。
トラブル防止のため押印は「実印」が望ましいです。記載を誤った場合の訂正方法も厳格です。
誰にも発見されなかったり、誤って破棄されたり、偽造される可能性もあります。
遺言者の死後、遺言書を発見したものは家庭裁判所で検認の手続きを受ける必要があります。
平成31年1⽉13日から自筆証書遺言の方式が⼀部緩和されました。
又法務局で自筆証書遺言を保管する制度も出来ました。こちらについては「お知らせ1」に詳細を記載しています。
自筆証書遺言についての変更点は、法務局での保管の有無に関係なく財産目録の全部又は⼀部に限り自署をしなくてもよい(ワープロで作成、第三者が作成)ことになりました。
又、不動産については登記事項証明書、預貯⾦については通帳の写しを財産目録として使用することが出来ます。

注)通帳の写しを使用するときは、⼊出⾦の記載のある頁ではなく、表紙をめくってすぐの銀⾏名、支店名、口座番号、口座名義人等の記載のある頁の写しが必要です。

但し、遺言者は財産目録の各頁に署名押印はしなくてはなりません。

いずれにせよ自筆証書遺言は方式が重要です。

 

公正証書遺言

 

遺言者が公証人に口授して書いてもらう遺言。
遺言書原本が公証人役場に一定の期間保管されるので安全です。
健康上の理由等で、公証人役場に行けない場合も公証人に出張してもらうことも可能となっています。
公証人の手数料と、証人2名が必要です。
遺言の内容を証人と公証人に知られることになります。
誤って遺言書の正本、謄本が破棄されても、所定の期間公証人役場で、遺言書の謄本を再発行してもらう事ができます。
検認手続き不要で、遺言者の死亡と同時に遺言書の効力が生じます。

 

秘密証書遺言

 

遺言者が作成した遺言書に署名押印して、封印して、公証人がこれを証明した遺言書。
自筆証書遺言と異なり、必ず封をして、その封筒に遺言状に押した印鑑で封印しなければなりません。
この遺言書を公証人及び証人二人以上の前に提出し、遺言書が自己の遺言であること、自分の氏名・住所を述べて公証人が日付、述べた内容を記載して証人とともに署名捺印します。
公正証書遺言と異なり、遺言内容は秘密に出来ます。
自筆証書遺言と異なり、遺言書の全文を自書する必要はありませんが、署名は必ず自書である必要があります。
自筆証書遺言と同様に、誰にも発見されなかったり誤って破棄されたりする可能性があります。

 

【遺留分とは?】
遺言者の、遺言により自由に財産を処分する権利と、相続人の相続を受ける権利の保護を調整するための制度です。
相続人の権利を「遺留分減殺請求権」と言い、請求権をもつ遺留分権利者は兄弟姉妹を除いた法定相続人になります。
具体的には、遺言により遺贈を受けたものに対して遺留分割合の範囲で、相続財産の取戻しを請求します。

お気軽にご相談下さい

安室司法書士事務所

お電話

 

営業時間
平日:午前9時30分から午後6時30分
定休日:土日祝、年末年始

 

〒657-0037 神戸市灘区備後町3丁目2番16号 タウンコート六甲202号室
JR六甲道駅から徒歩2分
1階に「松屋」さんが入っているビルの2階です
お車でお越しのお客様は事務所北徒歩1分の有料駐車場ご利用ください