所有権移転登記、所有権保存登記
抵当権設定登記
銀行等の決済場所で、司法書士が立会って売買の条件が整って書類が揃っている事を確認した後、売買代金の決済をしていただきます。
抵当権抹消登記
贈与の登記
相続登記
会社の設立から、各種の変更登記、解散、清算結了まで、いろいろな場面でご相談を承ります。
弁護士、税理士、社労士、行政書士等他の士業との連携も可能です。
医療法人、NPO法人、社会福祉法人に関する登記事務等のご相談にも対応いたします。
一番ご希望の多い株式会社の発起設立についてご説明します。
発起設立とは、設立に際して発行する株式を第三者に出資を募集しないで発起人だけで設立手続きを進められる手続きです。
比較的シンプルで、スピーディーに設立できます。
1 設立しようとしている会社の商号、資本金、事業目的、本店の所在場所、
役員構成等を発起人が決定
2 法務局での類似商号の調査
類似商号調査の結果、登記ができるという事と類似商号使用による損害賠償請求がないことまで保証するものではありませんので、
ご注意ください。(※1)
3 公証人役場で定款認証
電子定款認証(インターネット経由による電子公証)により収入印紙代4万円分が不要になり設立費用の軽減につながります。
当事務所は電子定款認証に対応しています。
4 出資払込
発起人が出資金を払込みいたします。(※2)
5 法務局に株式会社設立登記申請
この日が会社の成立日になります。(人間で言う誕生日です。)
成立日に重きを置いておられる方は、先にこの日を決めてから手続きを進められることをおすすめします。
※1【類似商号調査について】
従来は、同一市町村内でかつ同一営業を行う他社と同じ商号(類似の商号も)は登記できませんでした。
しかし、会社法は「同一住所でかつ同一商号」の場合に限り登記不可という内容に変わりました。
ただし、登記ができたとしても、依然として、不正競争防止法は排除されておりません。
不正の目的をもって、他社と誤認されるおそれがある商号を使用すると、商号使用差止請求や損害賠償請求を受けるリスクがあるという事をご注意の上、商号を決めてください。
※2【発起人の出資金の払込みについて】
従来は、出資金を証明するために銀行や信用金庫の払込保管証明書が必要でしたが、現在は、発起人の銀行口座(発起人が複数いる場合は発起人代表者の口座)に入金又は、振込みするだけでよくなりました。
通帳のコピーを払込があったことの証明書として使用します。
その他、会社の目的について、現在、登記所は会社の目的の記載方法について柔軟に対応していますが、根拠となる法令等を目的に入れる場合は法令の名称を正確に記載する必要があります。
代表的な役員である取締役の定足数、任期について簡単にご説明します。
定足数について
株式の譲渡制限規定のある株式会社(非公開会社といいます。)は、取締役は最低1人で足りますが、取締役会を設置している会社(取締役会の設置を強制される公開会社も)は、取締役員数は3名以上必要です。
会社ごとの取締役の員数は法定の最低員数以上で、定款で定めます。
任期について
原則は、選任後「2年」以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
しかし非公開会社の場合は、定款に定めることで、選任後「10年」以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までとすることが出来ます。
任期が到来しましたら、速やかに、後任者(同一人が引続き取締役でいる場合も)を株主総会で選任し、就任承諾があり次第、その登記を申請してください。
役員に任期が到来しているのに、後任者を就任させなかったり、後任者が就任承諾しているのに登記を怠っていたりすると、選任懈怠、登記懈怠による過料による制裁を受けることになります。
尚、役員が死亡したり、辞任したりした場合も同様ですので、くれぐれもご注意ください。
法務省において、相続登記を促進するために新設された制度ですが、相続対象の不動産がない場合でも利用できます。
申出をするのは被相続人の相続人又は、相続人の代理人に限られます。相続手続きにおいて通常、被相続人の戸籍(出生から死亡まで)と相続人の戸籍が必要でしたが、法定相続情報一覧図を取得した場合に、これらの戸籍が不要になります。